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夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。ただし未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある(819条第1項)。夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。また、配偶者の親との間で養子縁組をしているケースに関しては、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続く。
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